相続登記は亡くなられた方が所有されていた不動産の名義を相続人に変更する手続です。
1遺言書がある場合
- 自筆証書遺言がある場合は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し検認を受けなければなりません。
- 遺言公正証書がある場合は検認手続は不要です。相続する方が単独で登記手続ができます。
2.遺産分割協議による場合
遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。相続人全員で協議がまとまらない諸事情がある場合、例えば相続人が遺産分割協議に参加しない場合、連絡の取りようのない相続人が存在する場合、相続人に未成年者とその親権者がいる場合、などはそれぞれの事情にあった方法でおこなわなければなりません。
相続人の範囲と法定相続分
(1)相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人にな ります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になります。子供 も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人には含まれません。
(2)法定相続分
イ.配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ.配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上いるときは全員で)1/3
ハ.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人いるときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分 であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
相続人を確定するために
亡くなられた方の本籍地の役所で、亡くなられた方の戸籍、改製原戸籍、除籍謄本等を取得し、出生から亡くなるまでの一連の戸籍書類を収集して相続人を確定させます。また、各相続人の戸籍や住民票も取得します。
相続人の登記簿上の住所と最後の住所が一致しない場合は、住民票の除票や戸籍附表も取得します。
登録免許税
登録免許税の計算の基となる固定資産評価証明書は年度発行ですので、登記申請が4月1日以降であれば4月1日以降に発行された固定資産評価証明書の評価額を基に計算します。
贈与
贈与は義務者(自己の不動産を与える者)が与える意思を示し、権利者(不動産をもらう者)が受諾することによって成立し、登記原因を贈与とする所有権移転登記手続をします。
贈与の意思表示は口頭でもよいのですが、履行されていない間は何時でも取り消しが可能なため贈与契約書を作成することが望まれます。
添付書類
- 贈与者が贈与しようとする不動産の登記済権利証または登記識別情報
- 贈与者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内の有効期限があります)
- 贈与契約書(登記原因証明情報)
- 受贈者の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
場合により必要書類が異なることがありますので不動産を管轄する法務局、司法書士にご相談ください。
登録免許税
登録免許税の計算の基となる固定資産評価証明書は年度発行ですので登記が4月1日以降であれば4月1日以降に発行された固定資産評価証明書の評価額を基に計算します。
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