辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

住宅資金特別条項マイホームは守りたい!!  コ

住宅を残したいから絶対に自己破産はしたくないけれど、家計の状況からすると任意整理では解決できそうにもない・・・。


住宅ローン以外にも借入があって、その返済が厳しくなっている場合、きちんと整理しないと将来的には住宅ローンの返済にも支障をきたすことになり、最悪の場合住宅を手放す必要が出てくる可能性もあります。

このような場合、住宅資金特別条項を定めた個人版民事再生手続開始の申し立てをして、住宅を残しつつ住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくという方法があります。

住宅ローン以外の借金は、状況次第で1/5~1/10まで圧縮されることになり、手続での返済期間中は利息が発生しないため、経済的なご負担は相当少なくなります


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