債務整理は
1.業者に今後も返済を続けていく任意整理、個人版民事再生
2.借金を全額免除してもらうことができる自己破産
に大きく分けることができます。
任意整理でも個人版民事再生でも、業者との今までの取引を利息制限法に基づく引き直し計算をして、借金の本来の残高を確定するという点では同じです。
任意整理は確定した残高を分割して支払うのに対して、個人版民事再生手続は確定した残高をある程度圧縮(住宅ローンなど、一部の債務を除く)できます。
つまり、任意整理よりも個人版民事再生手続のほうが、業者に返済する金額が少なくなるのです。
ただし、個人版民事再生は裁判所を通す手続ですので、任意整理と比べると手間も時間もかかることには注意が必要です。
自己破産は借金を全額免除してもらうことができる手続きですが、一部の例外(事業の運営や生活に必要なもの)を除く財産は原則として手放さなければなりません。
どの債務整理でもメリットとデメリットがありますので、借入の理由や業者との今までの取引内容、現在の収入・支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無など様々なご事情をお伺いし、より適切な債務整理の方向性(任意整理・個人版民事再生・自己破産など)をご案内します。

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