辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

自己破産

自己破産とは、借金が増えすぎて、今後支払いが不能であると認められる場合に、借金の全部を免除してもらうことができる手続です。一部の例外を除き財産を手放す必要があります。その手放した財産を換金し債権者に分配することになるのです。

家財道具など、すべてを手放す必要があるのかというと、そうではありません。自己破産の手続きを行なったとしても日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として今までどおり所有することが出来ます。

この自由財産以外に、特に財産をお持ちでない方が自己破産の手続を行う場合は、自己破産手続の中の同時廃止事件として裁判所で取り扱われることになります。

同時廃止とは、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終了させるということです。

それに対し、自由財産以外に財産があって、それらを債権者に分配する必要がある場合は、管財事件として取り扱われることになります。管財事件では破産管財人が選任され、その後の手続は破産管財人が主となって進めていくことになります。

債務整理の中でも自己破産については、
  • 年金がもらえなくなってしまう
  • 選挙権がなくなってしまう
  • 銀行で通帳が作れなくなる
  • 戸籍に自己破産した事実が載る
  • 家具や家庭電化製品をすべて持っていかれる
  • 海外旅行に二度といけない
  • 一生、自由にお金を使うことが出来なくなる
  • 子供の進学に影響がある
などのイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、そういう事はありません。

自己破産手続きは、債務者の方の借金の全額を免除するという重大な手続ですので、もちろんデメリットもあります。しかし上記のような日常生活に大きく支障をきたすようなデメリットはありません。自己破産を行なった後も、日常生活を問題なく送ることができるのです。

病気や失業、その他やむを得ない事情で返済できない状態になってしまった場合、平穏な生活を取り戻すために自己破産手続きを行うということは賢明な判断だと思います。

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