大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 借金を全額免除してもらうことができる
- 家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産は、手元に残すことができる
- 自己破産の開始決定後に得た財産は自由に所有することができる
デメリット
- 個人信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報として登録され、銀行や消費者金融等からの借入やクレジットカードでの買い物などが数年間できない
- 破産者である間(自己破産の開始決定が下りてから免責許可決定が下りるまでの数か月)、一定の職業の資格制限を受ける
- 制限を受ける職業例:警備員、生命保険募集人、旅行業取扱主任者、宅地建物取引主任者、測量業者 など
- 官報に氏名、住所、自己破産を行った旨などが記載される
- 一定以上の価値のある財産(不動産や車など)は手放す必要がある
※なお、管財事件の場合は上記の事項に加えて「郵便物が破産管財人のもとに転送され開封される」「引っ越しをしたり出張に出る際に裁判所の許可が必要となる」といったことがデメリットとして考えられます
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