辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

自己破産の手続き

1.司法書士との面談
  借金総額、借入先の名前や所在地、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といっ  た詳しい事情をお伺いします。

2.債務整理方法の決定・受任

  お伺いした情報から、適切な債務整理の方法を相談者の方と協議いたします。方向性(自己破産)が  定まりましたら、委任契約(債務整理)を締結いたします。

3.業者に受任通知を送る

  司法書士が書類作成者となって、自己破産の手続を行うということを債権者に通知します。それと同   時に借金の残高を証明する書類を送付するよう債権者に請求します。なお、この受任通知が業者の   もとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立を行うことが禁止されることになります。

4.借金の総額の確定・自己破産申立の準備

  債権者から、借金の残高に関する書類が集まり、借金の総額が判明したら、自己破産の申立の準備  を始めます。ご事情をお伺いしながら自己破産の申立書を作成したり、申立書と一緒に裁判所に提   出する書類(住民票、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記事項証明書、保険証券、通帳など必要   な書類は多岐にわたります)をご本人様に集めていただくといった内容です。

5.管轄の地方裁判所に申し立てを行う

  自己破産申立書とその他必要書類を、お住いの地域を管轄する裁判所に提出します。

6.破産審尋

  裁判官による面接ですが、裁判所によっては省略されるケースもあります。

7.破産開始決定

  申立の内容、また破産審尋によって自己破産の申立人が支払い不能の状態にあることが認められた  場合、破産開始決定が下されます。同時廃止事件においては、この開始決定が下されると同時に破   産手続きが終了します。

8.免責審尋

  裁判官による面接で、自己破産を申し立てた方に免責不許可事由がないかどうかチェックされること   になります。
  免責審尋は他の自己破産を申し立てた方と一緒に集団で行なわれ、裁判官の話を聞くというパター   ンが多いのですが、申し立てた方のご事情によっては、個別に裁判官による面接が行われることもあ  ります。

9.免責許可決定

  債権者からの意見なども考慮して裁判官が最終的な判断を下します。免責許可決定が確定すると、法律的  に借金が免除されたことになります。

免責不許可へ

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