辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

免責不許可事由(破産法第252条に規定)

自己破産の手続きにおいては、自己破産の申立で一定の事項(免責不許可事由)に当てはまる場合、免責が下りないときがあります。

免責不許可事由は以下のとおりです
  • 債権者を害する目的で破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分、その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
  • 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れて、これを著しく不利益な条件で処分したこと
  • 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的、又は他の債権者を害する目的で担保の供与、又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属さず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属さない行為をしたこと
  • 浪費、又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
  • 破産手続開始の申し立てのあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
  • 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠匿し、偽造し、又は変造したこと
  • 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ)を提出したこと
  • 破産手続において裁判所が行う調査おいて説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
  • 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理、又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
  • 次の1から3までに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれ1から3までに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
  1. 免責許可の決定が確定したこと。当該免責許可の決定の確定の日。
  2. 民事再生法(平成11年法律第225号)、第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再  生計画が遂行されたこと。当該再生計画認可の決定の確定の日。
  3. 民事再生法第235条第1項(同法244条において準用する場合を含む)に規定する免責の決定が  確定したこと。当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の日の確定の日。   
  • 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他のこの法律に定める義務に違反したこと
 ただ、免責不許可事由に該当するから免責が許可されないということではありません。あくまで免責が
 許可されない可能性があるということです。家計の状況や債権者との取引の内容など様々な事情を
 考慮して、裁判官が免責を許可するというケースもあります。

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