辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

個人版民事再生

個人版民事再生は任意整理とは違い、利息制限法に基づいて引き直し計算を行った残高を、一定の範囲で圧縮することができます。また、個人版民事再生手続きは自己破産と同様、裁判所に申し立てを行なう手続になります。

任意整理よりも個人版民事再生手続の方が、業者への支払総額が少なくなるため、経済的な負担が少なるなるということです。

個人版民事再生手続により、借金の残高をどこまで圧縮することが出来るかは、債務の総額や財産の有無など個々人の方の状況によって異なります。詳しくは、個人民事再生の種類・最低弁済額のページでお話ししたいと思います。

個人版民事再生のメリットとデメリット

メリット

  • 住宅や車などの財産を残したまま(一部例外あり)、借金の整理を行なうことができる
  • 住宅ローン以外の債務を大きく圧縮できる

デメリット

  • 個人信用情報(ブラックリスト)に事故情報として登録されることになり、銀行や消費者金融からの借入やクレジットカードでの買い物などが数年間できない
  • 官報に氏名、住所、個人版民事再生手続を行なった旨などが記載される
  • 債務整理の手続の中で、もっとも時間と手間のかかる手続である
  • 借金の総額が5000万円を超える場合は、手続を行うことができない
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