辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

個人版民事再生の手続き

1.司法書士との面談
  借入総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しい事   情をお伺いします。

2.債務整理方法の決定・受任

  お伺いした情報から、適切な債務整理の方法を相談者の方と協議いたします。方向性(個人版民事再  生)が定まりましたら、委任契約(債務整理)を締結いたします。

3.業者に受任通知を送る

  司法書士が書類作成者となって、個人版民事再生の手続を行う旨を債権者に通知いたします。それと  同時に借金の残高を証明する書類を送付するよう債権者に請求します。この受任通知が業者のもと   に届いた時点で業者からご本人への督促や取立を行うことが禁止されます。

4.借金の総額の確定・個人版民事再生申し立ての準備

  債権者から資料が集まり借金の総額が判明したら、個人版民事再生の手続の申立の準備を始めます  。ご事情をお伺いしながら個人版民事再生の申立書を作成したり、申立書と一緒に裁判所に提出する  書類(住民票、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記事項証明書、保険証券、通帳など必要な書類   は多岐にわたります)をご本人様に集めていただく、といった内容です。なお、住宅資金特別条項を定  める場合は、事前に住宅ローン債権者と今後の返済について協議を行います。

5.管轄の地方裁判所に申し立てを行う

  個人版民事再生の申立書とその他必要書類を、お住いの地域を管轄する裁判所に提出します。

6.裁判所で個人版民事再生手続の開始決定が下りる

  個人版民事再生手続が始まります。債権者から財産の差し押さえを受けていた場合であっても、開始  決定が下りた後は差し押さえが中止されます。

7.債権届出期間

  申立時に裁判所に提出した債権者一覧表に記載された債権の内容や金額に対して、債権者が争う意  思を持っている場合、自身が主張したい債権の内容や金額を裁判所に届出することが出来る期間で   す。

8.一般異議申述期間
  債権届出期間に為された債権者からの届出に対して債権者、また再生債務者(個人版民事再生を申し立てた  方)両者が異議を述べることができる期間です。

9.再生計画案の作成
  債権額が確定しましたら、今後どのようなプランで返済していくかをまとめ、裁判所に提出します。

10.決議に付する旨の決定又は意見聴取決定
  小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が必要です。実際は債権者が再生計画案に納得  できない場合のみ、債権者が裁判所に不同意の回答を行うことになります。給与所得者等再生の場   合は、再生計画案に対して債権者の決議は必要ありません。

11.認可決定
  最終的に裁判所が再生計画案を認可するかどうかを判断します。認可決定が確定したら個人版民事  再生手続の終了です。

12.債権者への支払い開始
  裁判所で認められた再生計画案どおりに、債権者に支払いを行っていくことになります。

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