辰原佳子司法書士高槻事務所
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大阪府高槻市で開業している女性司法書士の辰原佳子です。

個人版民事再生の種類・最低弁済額

個人版民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があります。それぞれの手続きによって申し立てるための要件や、どこまで借金が圧縮されるか(最低弁済額)、また手続の流れなどが異なります。

個人版民事再生を申し立てるための要件

小規模個人再生
  • 将来における継続的又は反復的な収入の見込みがあること
  • 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えないこと

給与所得者等再生
  • 将来における継続的又は反復的な収入の見込みがあること
  • 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えないこと
  • 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動の幅がちいさいとみこまれるものであること

個人版民事再生でどこまで借金が圧縮されるのか
 個人版民事再生で圧縮できる借金の金額は下記の通りです。
 

小規模個人再生
 下記の表のとおり借金の総額に応じて最低限返済しなくてはならない金額(最低弁済額)が異なりま   す。ただし、車や不動産、その他生命保険の解約返戻金や退職金などから計算される財産の評価    額が下記の表の最低弁済額よりも高額に上る場合は、財産の評価額以上の返済をしなくてはなりま   せん。

借金の総額 最低返済額
100万円未満 総額そのまま
100万円以上~500万円未満 100万円
 500万円以上~1500万円未満  借金総額の1/5
 1500万円以上~3000万円未満  300万円
 3000万円以上~5000万円未満  借金総額の1/10

給与所得者等再生
 給与所得者等再生においては小規模個人再生の最低弁済額と可処分所得の2年分の金額のいずれ  か高い方を返済することになります。

※可処分所得の2年分:個人民事再生手続を行う年の2年前と前年分の収入の合計から税金等を引いたものを2で割り、そこから個人版民事再生手続を行う方の生活に必要な費用を除きこれを2倍します

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