任意整理の手続のページで、利息制限法に基づく引き直し計算のお話しをしましたが、例外的に業者が利息制限法以上の利息を取れるケースがあります。このようなケースをみなし弁済といいます。
業者に法律で禁止されている利息をとることを許すわけですから、このみなし弁済が認められるためには業者に対して厳しいハードルが設けられています。
具体的には業者は次の5つの要件をすべて満たし、かつ要件を満たしていることを証明できる必要があります。
- 業者が貸金業としての登録を受けていること
- 業者が貸し付けを行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
- 業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
- 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識したうえで支払ったこと
- 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
みなし弁済の適用に関しては、最高裁も厳しく判断を行う立場を明確にしており、みなし弁済が認められるのは極めて珍しいケースであるといえるでしょう。