1.司法書士との面談
借金総額、借入先の名前や所在地、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といっ た詳しい事情をお伺いします。
2.債務整理方法の決定・受任
お伺いした情報から、適切な債務整理の方法を相談者の方と協議いたします。方向性(任意整理)が 定まりましたら、委任契約(債務整理)を締結いたします。
3.業者に受任通知を送る
司法書士が代理人となって、債務整理の手続を行う旨を債権者に通知します。この受任通知が業者 のもとに届いた時点で、業者からのご本人への督促や取立を行うことが禁止されます。また、業者へ の支払いも一時的に止まります。同時に最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう業者に請 求します。
4.取引明細が届くと引き直し計算・借金残高の確定
業者から届いた取引明細をもとに、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。引き直し計算と は、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を業者がとっている場合に、その超過分を元 本に充当し直すという作業のことです。
引き直し計算を行うことによって、法律上、業者に支払うべきである借金の残高が確定します。取引期 間が長くなると、借金の残高が減額されたり、過払いになる場合もあります。
5.業者との和解交渉
利息制限法で引き直し計算を行った結果、確定した残高をどのように返済していくかについて、相談者 の方との協議内容をふまえて司法書士が業者と話し合います。
6.和解契約の締結
業者との話し合いがまとまれば、和解契約を交わします。これで任意整理の手続きは終了となります。
7.和解内容の報告
業者と交わした和解契約の内容を依頼者の方にご報告・ご説明いたします。
8.返済の開始
今後は、和解契約で決めた返済プランを守って返済していくことになります